平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

10 九州・沖縄地区

A 福岡県

福岡市、北九州市、大牟田市等14 市の条例を検討できた。

(1)経営主体に関する条項
ア 福岡市条例は、墓地等の経営においては、これらの施設の性格上、永続性と非営利性とが確保されなければならないことから、経営主体は、原則として地方公共団体とするが、これにより難い場合にあっては、次のとおりとして、①地方公共団体による墓地等の新設、拡張が困難な場合であって、既存の墓地等では需要を満たせないなどの相当の事由があり、以下の法人が経営する場合、ア宗教法人であって、登記された事務所を市内に有し、5 年以上の布教活動の実績があり、永続的に主たる事務所が存する自己所有の境内地及びこれに隣接若しくは道路等を挟んで近接する土地に墓地等を設置しようとする法人、イ公益法人であって、同法の規定により登記された事務所を市内に有する法人、②墓地を経営する宗教法人等が存しない離島にあっては、当該離島内において地方自治法の規定に基づき認可を受けている地縁による団体が当該離島内で経営する場合、③天災事変又は公共事業等のため、既存墓地等の移転又は変更が必要であり、他に受け入れ施設がない場合等特に止むを得ない事情があると認められる個人経営の場合(4)既存個人経営墓地等を相続等により個人が経営する場合、と定めている。
②の規定は、離島を持つ市ならではの規定であろう。
イ 春日市、大野城市、太宰府市の条例は、「特別の理由がある場合であって、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、墓地等を経営しようとする者として、①地方公共団体、②宗教法人で、市内に主たる事務所(又は従たる事務所を有するもの)、③公益法人で、次のいずれにも該当するもの、ア墓地等の経営を目的とするもの、イ市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの、と規定する。なお、大野城市条例は、②の括弧の部分を規定していない、太宰府市条例は、さらに、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地等の経営を許可しないとして、(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、(2)暴力団員又は法人であってその役員が暴力団員であるもの、(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの、をも規定している。暴対法に準拠するものであろうが、他市にほとんど類を見ない特色である。
ウ 北九州市、飯塚市の各条例は、「取扱要領」で規定しており、前者は、①地方公共団体、②宗教法人であって、墓地の経営に係る責任役員会の議決がなされている者、③公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき、認定を受けた公益財団法人、③地区共同体であって、次に掲げるもの、ア公共事業等により既存の墓地を移転又は変更するもの、イ地区共同墓地の同一性を失わない範囲内で拡張するときで、地区共同体の役員会の議決がなされているもの、個人であって、公共事業等により、既存の墓地を移転若しくは変更する者又は個人墓地を相続する者等を規定する。後者においては、①地方公共団体、②宗教法人又は公益法人、のほか既存墓地の移転、変更、個人墓地等につき詳細に規 定している。
エ 直方市5 市の条例等には、特段の規定は認められない。
(2)事前協議・説明条項
福岡市条例は、墓地等の経営許可を取得しようとする者は、①墓地等の計画について住民等への周知を図るため、予定地近辺の見やすい場所に、計画概要等を示す標識設置していること、②近隣の住民等に対し、説明会を開催していること、を条件としている。
八女市条例は、申請予定者に対し、①許可申請を行う前に、規則で定めるところにより、経営計画等について、市長と協議すること、②経営計画等に係る土地に標識を設置するとともに、近隣住民を対象として説明会を開催すること(ただし、前項の規定による協議を行った者で、市長が必要がないと認める者については、この限りでない。)旨の規定を設けている。
その他の市条例等には、特段の規定は認められない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
北九州市、久留米市、春日市、大野城市、太宰府市の各条例は、墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、抵当権等の担保物件が設定されていないものでなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない旨の規定を設けている。
その他の市条例等には、特段の規定は認められない。
イ 距離制限
福岡市条例には特段の規定を認められないが、その他の16 条例は墓地の設置場所につき、①住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は、100 以上であること、を定めており、③河川、海又は湖沼に関しては、単に「近接していないこと」とする場合が多いが、北九州市、八女市条例で20m 以上と規定している。また③飲料水を汚染するおそれのない土地であることとする規定も設けられている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
構造設備につき、①墓地を区画する障壁又は密植した垣根を設けること、②支障なく墓参することができるような通路を設けること、③雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設けること等の定めは行なわれているものの、緑地に関する規定は見当らない。
なお、八女市条例には、①障壁、生垣その他の方法をもって、墓地と周辺の土地との境界を明らかにするとともに、墓地内にみだりに人や動物が出入りできない構造とし、周囲の景観に調和したものであること。②合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改装し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること、等の規定が認められる。後者の規定は、近時の墓地のあり方に即して規定と言える。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は認められない。
(5)市長の裁量権
大牟田市、久留米市等11 市の条例は、市長は、土地の状況その他の事由によりやむを得ない場合であって市民の宗教的感情に適合し、公衆衛生、景観又は公共の福祉若しくは公益性の見地から支障がないと認めるときは、計許可の基準、設置場所の基準、墓地の構造設備の基準を緩和することができる旨の規定を定めている。
飯塚市、柳川市、太宰府市の各条例は、「この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。」との規定を定めている。
また、朝倉市条例は、「市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地等の管理者に必要な報告を求めることができる。」とし、墓埋法の規定を越えた権限を与えている。
(6)みなし規定
柳川市、大野城市、福津市、朝倉市の各条例は、この規則の施行の際、現になされている申請その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす旨の規定を行なっている。
(7)その他
埋葬に付き、北九州市条例は、「埋葬するときの墓穴の深さは、1.5m 以上としなければならない。ただし、土地により1.5m に達し難い場合は、この限りでない。」と規定する。ただ、これは1 市のみの規定であり、大牟田市等8 市の条例は、墓地の墓穴の深さは、2m 以上としなければならない。ただし、土地により2m に達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。」と定めている。
朝倉市条例は、「墓地の埋蔵においては焼骨のみとし、死体を埋蔵することはできない。」と規定している。


B大分県

別府市、日田市、佐伯市、宇佐市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
4 条例いずれも、①地方公共団体が墓地等を設置しようとすると、②墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人が墓地等を設置しようとするとき、③宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき、④地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき、⑤山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地がないとき、⑥災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転をしようとするときを定めている。
(2)事前協議・説明条項
4 条例いずれも特段の定めは見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
4 条例いずれも特段の定めは見当らない。
イ 距離制限
4 条例いずれも、墓地等の設置場所の基準は、「市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。次のとおりとする。」としつつ、①住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m 以上離れていること、②河川、海又は湖沼に近接していないこと、③湿気が少なく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること、とする規定を行なっている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
4 市いずれの条例も、「市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。」としつつ、墓地の構造設備の基準につき、①墓地の境界には、樹木等による障壁が設けられていること、②墓地内に存するすべての墳墓の区画の総面積は、当該墓地の面積のおおむね3 分の1 下であることを規定しているが、緑地に関する規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
4 市の条例に特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
佐伯市条例は、「市長は、経営の許可又は変更の許可をするに際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。」と定めている。
(6)みなし規定
日田市条例は、「この条例の施行前になされた申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。」と規定している。
(7)その他
4 条例につき、いずれも特段の規定は見当らない。


C 熊本県

熊本県条例及び熊本市、八代市等6 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 熊本県条例には、特段の定めはない。
イ 熊本市条例は、①地方公共団体、②墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人、③宗教法人、④前3 号に規定するもののほか、規則で定めるもの、というシンプルな規定をしている。
ウ 八代市条例は、ア地方公共団体が設置し、経営しようとする墓地等、イ市内に事務所を有する宗教法人が設置し、経営しようとする墓地等、ウ墓地等の経営を行うことを目的として設立された公益財団法人が設置し、経営しようとする墓地等、エ認可地縁団体が現に経営する墓地又は納骨堂を移転し、又は統合することを目的として設置し、経営しようとする墓地又は納骨堂、オ小規模な墓地で山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が利用するためにその居住する山間、へき地等に設置し、経営しようとするもの、キ災害の発生、公共事業の施工等により小規模な墓地を移転するとき、その他市長が必要があると認めるときに設置する小規模な墓地等に限定する旨の詳細な規定を行なっている。
エ 荒尾市では、事務取扱要領で、原則として地方公共団体とし、これにより難い事情がある場合は、①宗教法人、②公益財団法人とし。③経営主体としては、上記のとおり、地方公共団体を原則とし、これにより難い事情がある場合に宗教法人又は公益財団法人が考えられるものであるが、なおやむを得ない事情にある場合には、次によることができるとし①管理組合、②集落営、③個人経営を挙げている。
合志市も事務取扱要領で、同様の定めを行なっている。
オ 山鹿市、宇城市の条例等には、特段の定めは認められない。
(2)事前協議・説明条項
熊本市条例に簡略な定めがあり、八代市条例は、経営の許可の申請をしようとする者に対して、①経営の許可の申請の前に市長への届出を行うこと、②墓地等の経営等の計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならないことを定めている。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
八代市条例は、墓地を経営しようとする者が所有し、又は所有することが見込まれる土地内であることを規定するが、その他の条例にはこのような規定は認められない。
イ 距離制限
熊本県条例は、「土地、環境及び設備の状況その他の事由により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、①道路及び河川に沿わず、人家から200m 以上離れ、土地が高燥であって、飲料水に支障がないと認める場所のほか、②努めて荒ぶ地を選ぶこと、を規定している。荒尾市、宇城市、合志市は、同様の規定をしている。
熊本市条例も、前記①につき同様の規定をしている。
これに対して、八代市は、①住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設の敷地から100m 以上離れた場所であること、②河川、海又は湖沼からおおむね10m 以上離れている場所であること、③飲料水を汚染するおそれがない場所であること、④主要な道路から支障なく往来できる場所であること、他市とは異なる定め方をしている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
熊本市、八代市条例に、墓地の外側から墳墓が見えないようにするための密植した樹木の垣根等を設けること著する規定が認めるが、県及び市条例を通じて、緑地に関する規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
八代市条例は、「市長は、経営の許可をする場合において、必要があると認めるときは、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、必要な条件を付することができる。」「市長は、この条例の実施に必要な限度において、当該職員に、墓地等の予定地又は墓地に立ち入り、その施設の帳簿、書類その他の物件を 調査させることができる。」とする規定を設けている。
また、山鹿市条例は、「この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。」と規定している。
(6)みなし規定
八代市条例は、「この条例の施行の際現に市内に所在する墓地等は、それぞれこの条例に規定する基準に適合する墓地等とみなす。」旨規定している。
(7)その他
熊本県条例は、「土葬の墓穴の深さは、2m 以上としなければならない。」と定めており、6 市すべてに同様の規定がある。


D 長崎県

佐世保市、諫早市、大村市、南島原市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
佐世保市条例は、①地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき、②次に掲げる者のいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、地方公共団体が経営する墓地では地域の需要を満たせない等特別の事情があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。イ宗教法人、ロ公益財団法人及び公益社団法人、ハ社会福祉法人、ニ設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認められる法人、ホ地方自治法に規定する地縁による団体、(3)個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるときという規定を行なっている。
他の3 市の条例もほぼ同様である。
(2)事前協議・説明条項
大村市は、事務取扱要綱で、①墓地等の経営の許可を受けようとする場合は、事前に市長と協議しなければならない。②前項の規定により協議を行うものは、次に掲げる事項を記載した墓地等経営事前協議書を市長に提出しなければならない旨定めている。
佐世保市、南島原市においても、条例中に規定は見当らないが、事務取扱要領が申請者に要求している書類から、市との事前協議や近隣住民等への説明が予定されているものと思われる。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の定めは見当らない。
イ 距離制限
4 市すべての条例が、墓地の設置場所につき、①飲料水を汚染することがない場所であること、②住宅、病院、学校その他規則で定める施設の用に供する敷地からの距離がおおむね100m 以上であること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。③墓地にあっては、河川又は海からの距離がおおむね20m 以上であること、と定めている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
4 市すべての条例が、墓地の施設の基準として、隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくことのほか、通路や排水設備等の設備に関する規程を行なっているが、緑地に関する特段の定めは行なっていない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
特段の規定は見当らない。
(6)みなし規定
諫早市条例には、この条例の施行の日前に、長崎県条例の規定により長崎県知事が行った墓地等の経営の許可等の処分その他の行為は、この条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為とみなす旨の規定が認められる。
(7)その他
4 市の各条例ともに、「埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8m 以上であること。」を定めている。この深さは、愛知県の市条例と同じであり、あまり例を見ない深さの規定である。


E佐賀県

伊万里市、武雄市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
伊万里市、武雄市の条例はいずれも、次の各号のいずれかの場合に該当していると認めるときに限り、経営許可をするとし、①地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき、②宗教法人が自己の所有地に墓地等を設置しようとする場合であって、付近に墓地等の需要を充足することができる地方公共団体が経営する墓地等がない等相当の事由があると認められるとき、を挙げている。
(2)事前協議・説明条項
特段の規定は認められない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の規定は認められない。
イ 距離制限
伊万里市、武雄市の条例はいずれも、「土地の状況によって公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の事由があると市長が認めるときは、この限りでない。」としつつ、①鉄道、国道、県道その他重要な道路及び河海から20m 以上離れていること、②住宅、学校、病院、名所、旧跡及び公園から100m以上離れていること、③飲料水を汚染するおそれがない等、公衆衛生上支障がないこと、と定めている。
名所旧跡からの距離制限を定めるのは、いかなる意味からであろうか、他県にみられない特色である。
ウ 構造の基準・緑地制限等
伊万里市、武雄市の条例はいずれも、墓地の構造設備の基準につき、①墓地の周囲には、外部と区画するため密植した樹木の垣根、塀等を設けること、②幅員1m 以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること、③雨水その他の地表水が停滞しない構造にした排水施設を設けること、を定めているが、緑地に関する定めはない。
(4)大規模霊園に関する規制
両市の条例において、特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
武雄市条例には、市長は、必要があると認めるときは、墓地経営の許可に条件を付することができる旨の規定が認められる。
(6)みなし規定
武雄市条例に町村合併前に行なわれた処分や手続に関する規定があるのみである。
(7)その他
両市の条例に、「墓穴の深さは、2m 以上としなければならない。ただし、火葬に付した遺骨を埋蔵する場合は、この限りでない。」とする規定がある。


F鹿児島県

鹿児島市、出水市、日置市、霧島市、姶良市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
鹿児島市、日置市、姶良市が定めているが、それぞれに違いがある。
鹿児島市は、運用指針において、墓地等の経営においては、これらの施設の性格上、永続性と非営利性とが確保されなければならないことから、経営主体は、原則として地方公共団体とするが、これにより難い場合にあっては、次のとおりとするとして、①地方公共団体による墓地等の新設、拡張が困難な場合であって、必要な範囲内において宗教法人又は公益社団法人及び公益財団法人が経営する場合、②古くから集落等に既存する共同墓地管理組合が経営する場合、③原則として個人墓地は認めないが、天災地変、公共事業等のため、既存の個人墓地等の移転又は変更が必要であり、他に受け入れ施設がない場合等特に止むを得ない事情にあると認められる場合、を挙げている。
日置市条例は、次の各号のいずれかの場合に該当していると認められるときでなければ、経営の許可をしないものとする、として、①地方公共団体、②墓地等の経営を行うことを目的として設立された民法第34 条に規定する財団法人、③宗教法人、④現に墓地を所持する地縁による団体、⑤設置しようとする墓地の区域の面積が小規模なものである場合において、災害の発生、公共事業の施行等により墓地を移転する必要が生じたとき、⑥前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき、と規定している。 姶良市条例は、墓地等の適正な経営を行うことができると市長が認める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする、として、①地方公共団体、②宗教法人のうち、登記された事務所を3 年以上市内に有しているもの、③公益法人のうち、登記された事務所を市内に有しているもの④地方自治法に規定する市長の認可を受けた地縁による団体で、当該団体の構成員又は構成員の親族が利用する墓地の経営をしようとするもの、⑤山間地等へき地であるため付近に利用することができる墓地がない地域に居住している個人で、小規模かつ自己又は自己の親族が利用する墓地(焼骨を埋蔵するものに限る。)の経営をしようとするもの、⑥災害の発生又は公共工事の施行によりやむを得ず移転が必要となった墓地等 の経営者で、移転先において引き続き、当該墓地等の経営をしようとするもの、と定めている。
3 市それぞれの事情を反映しているものと思われる。
鹿児島市、霧島市条例には、特段の規定は見あたらない。
(2)事前協議・説明条項
特段の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
姶良市条例では、墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)で、墓地等以外の敷地と明確に区画されているものでなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない、と定められている。他市の条例には、特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
鹿児島市、出水市、日置市、霧島市の条例は、設置場所に着き、「市長が特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、①国道、県道その他主要道路、鉄道、河川、海、人家、学校、保育所、公園、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からの距離が100m 以上であること、②飲用水を汚染するおそれのない場所であること、と定めている。
姶良市の各条例は、①鉄道、国道、主要な地方道、河川及び海岸から50m 以上離れた場所であること、②公園、学校、病院その他公共的施設及び多数集合する住宅から100m 以上離れた場所であること、③高燥かつ飲用水を汚染するおそれがない場所であること、④規則に定める場所以外の場所であること、と定めている。①の規定は、4 市のうちでは、同市だけに見られる規定である。
ウ 構造の基準・緑地制限等
鹿児島市、日置市の各条例は、「市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生じるおそれがないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、①周囲には、周辺の環境に調和した塀又は密植した樹木の垣等を設け、外部と区画すること、そのほか通路に関する規定をしている。
また、姶良市条例は上記前提規定を設けず、①のほか、さらに排水、排水設備等の定めをしているが、緑地に関する規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
姶良市条例のみ、区域面積が2,000 ㎡以上の墓地の構造設備の基準を定めており、ア墓地の区域内には、管理事務所を設け、墓地の利用者が使用しやすい位置に便所、休憩所等を配置すること。イ墓地を利用しやすい位置に、おおむね墳墓数に0.05 を乗じて得た数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。ウ墓地の区域内に自動車を乗り入れる構造である場合には、自動車用通路の幅員は4m 以上とすること。エ外部から見通すことのできない構造の周囲の設備に接し、その内側に4m 以上の幅の緑地帯を設けること。ただし、土地の形状及び墳墓の設置状況により周辺の生活環境との調和が十分配慮された公衆衛生上支障がないと市長が特に認めるものについては、この限りでない、という規定を行なっている。
他の3 市の条例には特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
姶良市条例には、「市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。」とする規定がある。
(6)みなし規定
町村合併前に行なわれた処分や手続に関する規定があるのみである。
(7)その他
日置市条例には、「埋葬については、地表から死体上部まで、2m 以上の深さを保つこと。」「死体の改装については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。」とする規定がある。
姶良市条例は、「埋葬を行う墳墓については、埋葬を行う場合の覆土の厚さが1m 以上となる構造であること。」とする規定がある。


G 宮崎県

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市の4 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
5 市の条例は、すべて①地方公共団体、②次に掲げる者(地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、経営の非営利性及び永続性があると市長が認めるときに限る。)イ宗教法人で、目的を達成するため、信者の需要に応じた必要最小限の墓地を境内地に設けようとするもの、ロ地縁による団体で、現に設置している墓地を移転し、又は統合しようとするもの、につき経営を認める旨の規定を行なっている。
(2)事前協議・説明条項
特段の定めは見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の定めは見当らない。
イ 距離制限
宮崎市条例は、学校、病院、公園、住宅等から500m 以上の距離を有することを定めている。この500m という制限は、北海道に見られず、我が国では最も違い部類に入るものと思われる。
その他の市条例は、①墓地の区域と学校、病院、公園及び住宅等との間に100m 以上の距離があること、②墓地の区域が飲用水を汚染するおそれのない場所にあること、と簡略に定めている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
宮崎市条例は、規模に応じた管理事務所、待合室及び緑地が設けられていること、と緑地に関する定めをしているが、特に具体的な指定はない。
他市の条例では特段の規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
特段の規定は見当らない。
(6)みなし規定
特段の規定は見当らない。
(7)その他
特段指摘すべき規定は見当らない。


H 沖縄県

豊見城市、沖縄市、うるま市等7 市の市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
豊見城市の条例は、「市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。」としつつ、①地方公共団体、②宗教法人であって、県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者、③公益法人であって、県内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者、を定めている。糸満市、宜野湾市条例も同様であるが、③に「永続的に墓地の経営をしようとするもの」と定めている。
その他、③を規定せず、民法第34 条に規定する法人であって、沖縄県内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの、を加えるもの(うるま市)。③のほか、設置しようとする墓地が小規模な墓地であって、付近に利用することができる墓地がない場合に例外的に他の携帯の墓地を認めるもの(沖縄市)、①~③に加えて、地縁に基づいて形成された団体や、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、自己又は自己の親族のために設置しようとする墓地を経営しようとするもの次のいずれかに該当すると定めるもの(浦添市)がある。
(2)事前協議・説明条項
うるま市条例は、「許可の申請をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより墓地等の経営に係る計画について市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に事前協議の必要がないと認める場合は、この限りでない。」と定めている。また、浦添市条例は、申請予定者に対し、①あらかじめ、墓地等計画について、市長と協議すること、②墓地等計画の概要を記載した標識を墓地等計画地の見やすい場所に設置すること、③隣接住民等及び周辺住民等に対し、説明会を開催すること(ただし、個人墓地については、この限りでない。)、④隣接住民等に対し墓地等計画の内容を提示し、意見があれば十分に協議すること、を定めている。
他の4 市条例等に特段の定めは見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項 豊見城市、沖縄市、宜野湾市、糸満市の各条例は、「墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他権利が設定されていないこととなるものでなければならないこと。」と規定している。浦添市条例にも、同旨の条項が認められる。
イ 距離制限
豊見城市、沖縄市、宜野湾市、糸満市の各条例は、「市長が、焼骨を埋蔵する墓地等で土地の状況等から、公衆衛生その他公共の福祉の観点から支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することがきる。」旨の規定を行ないつつ、イ国道、県道、その他主要道路及び河川から30m 以上離れていること。ウ公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100m 以上離れていること。エ水源を汚染するおそれのない場所であること。オ地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。カ周辺の美観を損ねることがないこと、等詳細な規定を行なっている。浦添市条例には、上記100m 以上の規定のみが認められる。
うるま市条例には特段の規定はない。
ウ 構造の基準・緑地制限等
豊見城市、沖縄市、宜野湾市、糸満市の各条例は、「市長が、土地の状況等から公衆衛生上支障がないと認めた場合には、この基準を緩和することができる。」としつつ、「周囲は、障壁又は生垣等で境界を設けなければならないこと」、及び道路の幅員や排水設備等の定め等、詳細な定めをしているが、「墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施すこと」「墓石区域面積の3 割以上の緑地を適正に配置すること」と緑地帯に関する定めをも行なっている。
他の2 市の条例において、特段の規定は見当たらない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
豊見城市条例では、「この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。」と規定している。
うるま市条例には、「市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。」「市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、墓地に立ち入り、当該施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。」という規定がある。
浦添市条例には、特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めたときは、規定する手続の全部又は一部を省略することができる旨の規定があり、また「市長は、必要があると認めるときは、当該職員に墓地に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。」という規定もある。
(6)みなし規定
宜野湾市、糸満市の各条例には、当該条例の施行以前に県知事が行なった許可その他の行為に関する見なし規定が認められる。
(7)その他
特段指摘すべき規定は存在しない。


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