平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

6 東海地区

A 静岡県

静岡市、浜松市、富士宮市等10 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
富士宮市、御殿場市の各条例を除く8 市の条例に規定があるが、いくつかのパターンに分けられる。
なお、いずれもイを除き、市長の裁量による要件の緩和に関する規定は見当らない。
ア 静岡市条例は、①地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき、②宗教法人がその活動を行うため墓地等を経営しようとするとき、③公益法人が事業活動を行うため墓地等を経営しようとするとき、④社会福祉法人が社会福祉施設に入所している者のため墓地等を経営しようとするとき、⑤地方自治法に規定する地縁による団体で、市長の認可を受けたものが、その構成員又は構成員の親族のため墓地等を経営しようとするとき、⑥災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転が必要となった者が当該墓地等を移転して経営しようとするとき、を規定している。
浜松市条例もほぼ同様の規定であるが、医学部を設置している大学で納骨堂を経営する場合、という特色ある規定を設けている。また、宗教法人以下のばあいにつき、墓地等を経営するために必要な経理的基礎を有していると市長が認めるものであることという要件が付されている。
イ 富士市条例は、原則地方公共団体とし、次に掲げる者による墓地等の経営で永続性が確保されると認められる場合は、この限りではないとして、①宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、その事務所を拠点として3 年以上市内で宗教活動を行っているもの、②墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの、③前2 号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事情があると認めるもの、につき経営を認める旨のシンプルな内容である。ただし、条例中で宗教法人の活動期間を定めるのは、この条例のみである。
ウ 島田市、磐田市、焼津市、袋井市では各条例ではなく、事務取扱要領の中に定めがあり、墓地等の経営主体については、施設の永続的な管理及び経営主体の非営利性が確保されなければならないとして、原則として市又は一部事務組合とする。ただし、次に掲げる者であって、永続性と非営利性が確保される場合は、この限りでないとして、①市等が行う墓地等の新設、拡張又は増設が困難な場合に必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等、及び地方自治法に規定する地縁による団体、③山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行により個人墓地が廃止となる場合等で特に止むを得ない事情があると認める場合の個人、につき認めている。
(2)事前協議・説明条項
ア 藤枝市条例は、申請予定者に対し、墓地等の計画について市長に事前協議する義務のほか、墓地等の計画について、申請予定日前に、近隣住民等に対して説明会を開催する等の措置を講ずる義務、その経過の概要等を市長に報告する義務等を課している。浜松市では、事務取扱い要領において、事前に保健所生活衛生課又は保健所浜北支所の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者等に計画の概要を説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう努めることという定めを行なっている。
イ 島田市、富士市、磐田市、焼津市は、事務取扱要領において、申請予定者に対し、事前に市の指導を受けた上、計画地に隣接する土地の所有者に計画の概要を説明し、かつ、市の土地利用計画等との整合が図られるよう務めることとするとの規定を行なっている。また、御殿場市においては、指導要綱において、特に事前協議の規定は見当らないものの、市長が必要と認めるときは、工事の施行方法、防災工事の施行を確保するための措置又は工事完了後の施設の維持管理について、市長と協定を締結しなければならない旨定めている。
ウ その他の条例等には、特段の定めは見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
静岡市条例、藤枝市条例には、墓地等の敷地は、当該墓地等を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならないとの規定がある。浜松市条例、富士市の指導要綱にも同様の定めがあるが、ただし、市長が土地の状況により必要がないと認める場合はこの限りでない旨の定めがある。
また、磐田市、焼津市、袋井市の各指導要領には、墓園等の経営に使用する土地は、施設の永続性を確保する観点から申請者の所有地又は許可後直ちに所有権を取得できる土地とする旨の定めがある。
イ 距離制限
9 市の条例のいずれにも、墓地敷地と河川・湖沼や鉄道、住宅、公共施施設等との距離に関する規定が設けられておらず、他の県にほとんど見られない特色となっている。
墓地の設置場所に関する規定も、静岡市条例には見当らない。浜松市条例は、①飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所として規則で定める場所であること、②地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所として規則で定める場所であること、と指定する。
他の7 市の条例も、①飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所であること、②地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所であること、を定めている程度であるが、藤枝市は、さらに墓地の区域が経営者の事務所から概ね5 ㎞以内である旨を定め、他市に見られない特色となっている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
構造設備に関してもシンプルな規定とするものが多く、静岡市、浜松市等8 市の条例は、「墓地の境界には、垣根等が設けられていること。ただし、土地の状況により必要がないと認められる場合は、この限りでない。」と定める程度である。いずれも緑地帯に関する規定は見当らない。
藤枝市条例は、「市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。」と規定しつつも、①墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の敷地と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること、②境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること、に加えて、⑥墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること、という定めを行なっている。ちなみに、敷地の面積が1,000 ㎡未満である場合は、敷地の面積の10%以上の緑地を確保することとしている。
なお、御殿場市の指導要領では、墓園の1 区画当たりの面積は、3 ㎡以上とし、著しい等級差を生じないよう配慮することという定めを行なっている。景観や使用者の平等を図るための規定であろうか。
(4)大規模霊園に関する規制
静岡市、富士宮市、島田市等7 市の条例は、敷地面積が5ha 以上の墓地につき、前記(3)の定めのほか、①墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3 分の1 以下であること、②墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること、③墳墓1 区画当たりの面積は、3 ㎡以上であることを規定している。
藤枝市条例は、施行規則において緑地帯に関するより詳細な定めを行なっており、①墓地の敷地の面積が、1,000 ㎡未満である場合は、面積の10%以上、②1,000 ㎡以上5,000 ㎡未満である場合は、敷地の面積の15%以上、③敷地の面積が5,000 ㎡以上である場合は、面積の20%以上の各緑地を確保することを義務付けている。
浜松市条例では、特段の定めは見当らない。
(5)市長の裁量権
特段の規定は見当らない。
(6)みなし規定
静岡市、磐田市の各条例に、合併前の町村条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす旨の規定があるが、この条例の施行の際県知事が行なった許可等の処分の効力等に関する規定は見当らない。
(7)その他
埋葬に関する規程を含め、特段の規定は見当らない。


B愛知県

愛知県条例、及び名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市等21 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 愛知県条例には特段の規定がないが、県の「墓地、納骨堂または火葬場の経営の許可」〈審査基準〉(以下「審査基準」という。)には、①原則として市町村等の地方公共団体でなければならないこと、②これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人に限ること、③個人が経営許可を受けられる者は、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くない新設の必要がある場合に限られること、④墓埋法法第26 条に基づくみなし許可を受けた村落共同墓地については、次の①から③までの要件を全て満たす場合に限り、地方自治法に基づく認可地縁団体を経営主体として許可することができること等を定めた規定がある。これを受けたものと思われるが、一宮市、刈谷市、安城市の事務処理要領、江南市の審査基準には以上と同様の規定が認められる。
イ 名古屋市は、指導要綱において、以上とやや趣が異なり、墓地等の経営は、原則として地方公共団体に限る。ただし、過去の経緯又は地域の実情等により市長が必要と認めた場合であって、次の各号の要件を満たしているときに限り、墓地等の経営許可等をすることがある、とし、①公益財団法人であって、許可等を受けようとする墓地等の規模が地域の墓地等の需要に応じたものであること、②宗教法人で許可等を受けようとする墓地等が宗教活動のためで、かつ、檀信徒のためのものであり、その面積及び区画数が、利用予定者数に応じた適当な規模であること、③地域共同体で法の施行日前から地域共同体で管理している墓地であること、との定めをしている。公益法人は財団法人に対して許可の可能性を認めていることに特色があり、宗教法人に対しても厳しい許可基準を設けている。
ウ このほか、蒲郡市と尾張旭市の各事務処理要領では、経営主体は①原則として地方公共団体とし、②これによりがたい事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ること、③個人が設置許可を受けられるものは、山間等人里遠く離れた場所で墓地等の施設が全くなく新設の必要がある場合に限られること、と定めている。
エ 豊橋市等17 市においては、検討できた条例等に特段の規定は見当らなかった。
(2)事前協議・説明条項
名古屋市の指導要綱中に、申請者は予め市長に協議しなければならない旨の規定が見られるが、その他の市条例等において特段の規定は認められない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
愛知県の審査基準においては、敷地には、永続性の確保の観点から抵当権等の制限物権が設定されていないこと、との定めがある。しかしながら、各市条例には同様の規定が見当らない。
イ 距離制限
愛知県条例において、①②に該当する場合で知事が土地の状況その他特別の事由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでないとしつつ、①河海、国県道その他重要道路、鉄道軌道からいずれも20m 以上隔たること、②人家、官公署、学校、公園又は病院から110m以上隔てること、③高燥で飲用水に関係のない土地であること、と定めている。
検討できた24 市の条例においても、①の「鉄道軌道」を除く例があるものの、すべて同様の距離制限となっている。制限する距離としては、全国的に見てほぼ平均的なものである。
ウ 構造の基準・緑地制限等
愛知県条例は、墓地の構造はにつき、「知事において土地の状況その他特別の事由により衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めたものはこの限りでない。」としつつ、「周囲は美観を感ずる塀又は密植した樹木の垣をめぐらすことという規定のみを定めている。」名古屋市、一宮市、北名古屋市の条例も、以上と同様の規定である。
その他の市条例もほぼ同様の定めを行なっているが、21 市が「境界には、塀、さく、樹木等により障壁を設けること」と規定している。
(4)大規模霊園に関する規制
静岡市、富士宮市、島田市等8 市の条例は、敷地面積が5ha 以上の墓地につき、前記(3)の定めのほか、①墳墓の面積の総計は、全墓地面積の3 分の1 以下であること、②墓地の周囲にはかん木等を配置した適切な緑地帯が設けられ、墓地内には緑地が適正に配置されていること、③墳墓1 区画当たりの面積は、3 ㎡以上であることを規定している。
藤枝市条例は、施行規則において緑地帯に関するより詳細な定めを行なっており、①墓地の敷地の面積が、1,000 ㎡未満である場合は、面積の10%以上、②1,000 ㎡以上5,000 ㎡未満である場合は、敷地の面積の15%以上、③敷地の面積が5,000 ㎡以上である場合は、面積の20%以上の各緑地を確保することを義務付けている。
浜松市条例では、特段の定めは見当らない。
(5)市長の裁量権
一宮市条例に、「この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。」旨の規定がある。
また、江南市、小牧市等11 市の条例には「墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき、又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は許可を取り消すことができる。」旨の規定がある。市長に法令による許可権限がある以上、それに違反した者に対して許可を取り消す権限をも付与されていると解されるが、特に条例で明記したものと言えよう。
(6)みなし規定
名古屋市、津島市、江南市の各条例に、この条例の施行の以前に県知事が行なった許可その他の行為はこの規則の相当規定により市等がなしたものとみなす旨の規定がある。
(7)その他
愛知県条例は、「別に告示する区域内の墓地には、死体を埋葬してはならない。」と規定し、埋葬を禁止する地域を別途定めている。大府市条例は、「墓地においては、死体を土中に埋葬してはならない。」と定めているが、他市の条例にはこれに類する規定が見当らない。
瀬戸市、小牧市の各条例では、埋葬するときの墓穴の深さを、1.8m 以上とすることを規定し、法令に別段の定めがある場合、及び地下水その他やむを得ない事由により前項本文の基準により難いときは、あらかじめ市長の許可を受けた場合はこの限りではないと規定している。
墓穴の深さに関しては、2m または1.5m とする規定は多いが、1.8m とする規定は少なく、特色のある規定である。


C岐阜県

岐阜市、恵那市、高山市等8 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 岐阜市は事務取扱要領で、経営の許可基準として、墓埋法第1 条に規定する目的及び細則第5条並びに本要領に規定する施設基準に適合し、かつ、永続性及び非営利性が確保されていることを要件 とし、①地方公共団体、②宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの、③公益法人で、その事務所を市内に有するもの、④特別の理由がある場合であって、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるもの、に限るものとし、それに続けて、許可の際の留意事項や永続性、非営利性の判断基準等詳細な規定を行ない、その中で、敷地は、原則として申請者が所有権その他の権限を有しており、抵当権等が設定されていないことをも定めている。
イ 恵那市事務取扱要領、高山市条例においても、ほぼ同様の経営の永続性及び非営利性に関する前提を定め、①地方公共団体を原則とし、②地方公共団体が墓地等を設置することが困難であり、かつ、付近に需要を満たす墓地等がない場合で、宗教法人が原則として自己所有地等に墓地等を設置しようとするとき、③(山間へき地等人里遠く離れた場所に居住する者が、註;恵那市のみ)、その居住地の付近に自己又は自己の親族の使用に供する墓地を設置しようとする場合で、諸条件を総合的かつ厳密に勘案し、やむを得ない事情があるときに限るとしている、なお、恵那市条例では、④公共事業等その他特別な理由により新設するとき、をも規定している。
また、可児市条例は、上記①~④に加え、「自治会、町内会その他の市民の自治組織がその管理する墓地等を変更しようとするとき。」を挙げている。
ウ その他、各務原市条例は、「市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。」としつつ、(ア)地方公共団体、(イ)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの、(ウ)墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの、とし、許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地を所有していることを条件としている。関市条例は、資格団体に関する特段の規定はないものの、①墓地経営等の必要性について将来における墓地経営の算定根拠となる市の人口動態、人口予測等を充分考慮のうえ、合理的、客観的根拠をもって需要動向を把握し、必要とする基数を判断すること。②墓地等の敷地は、原則として申請者が所有権を有していること。③所 有権を有していない場合でも、墓地設置の目的で墓地経営の期間内については地上権を有していること、等の基準を定めている。
(2)事前協議・説明条項
ア 岐阜市指導要領は、原則として、①墓地等に隣接する土地の所有者及び土地に関するその他の権利を有する者、②墓地等に近接する(おおむね100m 以内とする)老人福祉施設、病院及び学校の管理者又は経営者、③墓地等に近接する区域に居住する者等の承諾書を添付させることこれが困難なときはその代表者の承諾書を添付することを義務づけている。恵那市、関市、可児市においても同様の規定が認められる。他県に見られない厳しい規定であると言える。
イ また、美濃加茂市条例は、申請予定者に市長との事前協議義務、標識の設置義務、隣地所有者及び敷地の境界線から周囲100m 以内の建物の管理者及び当該地域の自治会の代表者に対し、墓地等計画の内容を周知するための説明会の開催を義務付けたうえで、さらに上記承諾書の添付を義務付けている。
ウ 他方、高山市の指導要綱は、①墓地等の用地取得前までに、市とその経営計画について法の趣旨、環境調和及びその他公共福祉の見地から事前協議を行うこと、②墓地等の計画を地域住民に説明し理解を得られるように努めなければならないことを定めるにとどまっている。
エ その他の2 市については、特段の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
美濃加茂市条例には、「墓地等の敷地は、墓地等を経営しようとする者が所有権を有していること。
ただし、市が所有する土地に墓地等を設置することを許可する場合はこの限りでない。」との規定がある。
その他の市の条例には、特段の規定は認められない。
イ 距離制限
8 市の条例のいずれもが、墓地敷地と河川・湖沼や鉄道、住宅、公共施施設等との距離に関する規定が設けておらず、静岡県同様、他の県にほとんど見られない特色となっている。
墓地の設置場所に関する規定もシンプルなものであり、岐阜市条例が、敷地が、高燥又は多孔性な土地であること、墓地を設けることによって周辺の地域の飲料水が汚染されるおそれのないことと定めており、恵那市等6 市条例にも同様の規定がある。
ウ 構造の基準・緑地制限等
構造設備に関してもシンプルな規定となっており、岐阜市等6 市が、敷地と隣地との境界が、垣、塀、樹木等によって明らかにされていることを定め、美濃加茂市が、生け垣等は、隣接地から墳墓が見通せない概ね2m 以上の高さであること、という定めを付加する程度である。
緑地に関する規定は、8 市の条例等につきいずれも認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
高山市条例には、経営者又は管理者が、この規則に基づいて発する命令に違反したときは、その業務を停止させ、又は許可を取り消すことができる旨の規定が認められる。
美濃加茂市条例は、市長は、前項の許可をするにあたって、必要な条件を付すことができる旨の規定のほか、市長は、この規則の施行に必要な限度において、職員に墓地等に立ち入らせ、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる旨の規定や、市長は、①偽りその他不正の手段により許可を受けた者、②前条の規定による命令に従わない者に対して、許可を取り消すことができる旨の規定を設けるなど、市長に関し、かなり強力な権限を規定している。
(6)みなし規定
特段の規定は見当らない。
(7)その他
埋葬に関する規程を含め、特段の規定は見当らない。


D 三重県

三重県条例及び津市、四日市市等7 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 三重県条例は、事務取扱要領で、墓地等の経営は、永続性、非営利性を基本とすることから、その経営者は、原則として地方公共団体とする。ただし、これにより難い場合は、次のいずれかによるものとするとして、①地方公共団体が経営する墓地がないなど、相当の事由があると認める場合は、宗教法人またはその他の公益法人である経営者、②交通の不便な地域であるなど、周囲の状況から自己又は自己の親族のための墓地を設置することがやむを得ないと認める場合は、その経営者。ただし、居住して当該墓地を管理することが出来る場合に限る。③従来からある墓地等の経営者が死亡する等により引き継いで経営する場合等、特別の事由があると認めた経営者につき、経営を認める旨の定めを行なっている。
津市、伊勢市、松坂市、伊勢市においても、事務取扱要領で同様の規定を行なっている。
イ これに対し、名張市条例はやや趣を異にし、墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならないとして、①地方公共団体、②主たる事務所又は従たる事務所を市内に有する宗教法人、③主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、墓地等の経営を目的とする公益法人、④公衆衛生上支障がなく、かつ、公共の福祉の見地から特別の事由があると市長が認めた者という基準を定めている。
ウ 四日市市、桑名市の各条例には特段の規定は見当らない。
(2)事前協議・説明条項
ア 三重県条例及び津市等6 市の条例には特段の定めがない。
イ 名張市条例においては、申請予定者は、あらかじめ当該墓地等の計画について、市長と協議しなければならないとし、許可申請の内容及び計画について、墓地等の敷地の境界線から水平距離100m 以内の範囲において、居住する者及び名張市地域づくり組織条例に規定する基礎的コミュニティに対し、墓地等の設置等に関する計画について周知させるための説明会を開催しなければならないと規定している。他県では多く見られる趣旨の規定であるが、三重県内の市条例では特異な規定となっているよう である。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
各条例に特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
三重県条例は、墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合していなければならないとし、①人家等から100m 以上離れていること。ただし、公衆衛生上支障がなく、かつ公共の福祉等の見地から特別の事由があると知事が認めたときは、この限りでない。②墓地を設置する場所は、飲用水その他公衆衛生上支障のない土地であること、③墓地等の経営者以外の者が、墓地等の設置後、前項に規定する距離内に人家等を設置した場合にあっては、それぞれ①の規定は適用しない旨の規定を定めている。
7 市の条例のいずれもが同様の規定を定めている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
三重県条例は、墓地の施設につき、境界には、障壁又は樹木による垣根等を設けること。ただし、土地の状況等によりこれにより難い場合はみぞ等で区画すること、②適当な排水路を設け、雨水又は地表水が停留しないようにすること、③ごみを処理又は貯留できる設備を設けること、という規定を定めているが、緑地に関する定めはない。
7 市の条例のいずれもが同様の規定を定めており、緑地に関する規定は認められない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当たらない
(5)市長の裁量権
特段指摘すべき規定は見当たらない。
(6)みなし規定
津市条例に、この規則の施行の前に、墓地の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす旨の規定がある。
松坂市等4 市の条例が、この規則の施行の際現に三重県規則に基づき提出されている申請書その他の書類又は交付されている証票、許可書等は、この規則に基づきなされたものとみなす旨の定めがある。
(7)その他
三重県条例に、改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改葬を行う者を指導監督することとする規定がある。7 市すべての条例に同様な規定がある。


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