平成28年度総括研究報告書

各地方公共団体における墓地経営に関する情報共有のあり方に関する研究

平成29年3月

研究代表者 浦川 道太郎
公益社団法人 全日本墓園協会 特別研究員(早稲田大学 名誉教授・弁護士)

総括研究報告書/関連資料

3-2-2 全国各市区の条例等の内容の調査・検討

8 中国地区

A 広島県

広島県条例及び広島市、呉市、三次市、東広島市、廿日市市の5 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 広島県条例に関する事務処理要綱においては、経営主体は、原則として町とし、これにより難い事情がある場合に限り、町に代わる公益的団体又は個人とすることができるものとする。前項の町に代わる公益的団体又は個人とは、営利を目的としない次の各号に掲げる者とし、その要件等は、当該各号の定めるところによるものとする。①地方公共団体、②公益財団法人、③宗教法人、④社会福祉法人、⑤地縁による団体、⑥その他の地域生活共同体、⑦個人、とし、それぞれにつき詳細な制限を行なっている。公益法人については、公益財団法人にのみ経営主体性を認めるところに特色がある。
広島市、呉市各条例には特段の定めはない。三次市条例にも定めがないが、同市は非常に詳細な事務処理要領を定めており、その中で、前記広島県条例と同様の規定がある。ただし、原則とされるのは町ではなく市となっている。
イ 東広島市、廿日市市の各条例では、「市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。」としつつ、墓地を経営しようとする者を、①地方公共団体、②宗教法人で、事務所を本市の区域内又は本市に隣接する市町の区域内に有するもの、③公益法人で、事務所を市内に有するもの、に限定している。この規定は、他県においてもよく見られる規定の仕方である。
(2)事前協議・説明条項
ア 広島県条例は、知事が、申請予定者に対して、申請に先立ち、墓地等の用地の周辺住民へその計画内容を周知し理解を得るよう指導するほか、他の関係法令等の規定による手続について所管する行政機関の指導を受けさせる等、その計画段階から相談又は協議をさせ、適切に指導するものとする旨定めている。三次市の事務処理要領にも同旨の条項が認められる。
イ 東広島市、廿日市市の各条例は、申請予定者に対し、あらかじめ①墓地等の経営の計画その他の事項について、あらかじめ市長に協議しなければならないとし、②墓地等の経営計画の概要を記載した標識を、当該墓地等の予定地の見やすい場所へ設置し、速やかにその旨を市長に届け出る義務、③周辺住民に対し、その墓地等の経営計画の内容を周知するため、説明会を開催する義務、④周辺住民等から墓地等の経営計画について意見の申出があったときは、当該申出者と十分協議し、理解を得られるように努める義務を課している。
広島市、呉市の各条例にはこの種の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
広島県条例には特段の定めはなく、市においては、東広島市と廿日市市の各条例に、墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない旨定める規定が確認できる。
イ 距離制限
広島県条例は、墓地の位置につき、国道、県道、鉄道、河川又は人家より100m 以上離れ、土地は高燥であること、と規定している。
呉市条例は、「保健所長が周囲の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定しつつ、①国道、県道、鉄道、河川、人家、学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100m 以上離れていること、②土地が高燥であること、を定めている。保健所長に除外の判断を委ねているのは、他市の条例ではあまり類を見ない。
広島市、三次市の各条例は、「市長が周囲の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、上記①、②、に加えて③公衆衛生上支障がないと認められる場所であること、を定めている。
廿日市市の各条例には、②、③の規定はなく、④墓地等の設置又は使用により、飲用水を汚染するおそれのない土地であること、を規定している。
東広島市条例は、上記市長の裁量条項に続けて、ア墓地等を経営しようとする者が維持管理することに支障がなく、かつ、周辺の公衆衛生その他公共の福祉を害さないこと、イ当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、人家等から墓地の敷地の境界までの距離が100m 以上であること、ウ高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること、という規定の仕方をしている。
県条例、市条例に、海、川、湖沼の距離制限は見当らない。
ウ 構造の基準・緑地制限等
広島県条例は、構造設備の基準として、①周囲には、樹木を植え、又はさく溝等を設け、隣地との境界を明らかにすること、②適当な通路を設けること、のほか、③共同墓地は、各宗派ごとに区画を設けて、神道、仏教、キリスト教等の信者を明らかにし、使用上支障のないようにすることとの規定をしているが、緑地に関する規定は見当らない。
広島市、呉市条例は、①周囲に塀、密植した樹木の垣等を設け、隣地との境界を明らかにすること、②適当な通路及び排水設備を設けることを定めており三次市はこれらに加えて、市長が必要と認める構造設備を設けること、という条項を設けている。東広島市、廿日市市の各条例は、「市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障の生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。」としつつ、前者においては、境界には、さく溝等又は樹木の垣根を設け、隣地との境界を明らかにすること。後者においては、植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されることとする規定を設けている。
しかしながら、これらの市条には例緑地に関する規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
廿日市市条例には、市長は、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、事前協議等を定めた手続の全部又は一部を省略させることができる旨定めがある。
(6)みなし規定
東広島市、廿日市市の各条例は、この条例の施行の日前に広島県知事による経営許可を受けている者には、当該許可をこの条例の相当規定により市長が許可したものとみなし、この条例を適用する旨定めている。
(7)その他
呉市、東広島市条例は、「死体の埋葬に当たっては、地表から死体の上部までの間に2m 以上の深さを保つこと。」と定めている。また、三次市条例は、この規定の他、「死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。」という規定も設けている。死体の上部まで2m 以上の深さを要するという規定は、他の市よりも厳格であると言える。
三次市条例は、「墓地等の経営者は、自己の名義をもって、他人に墓地等の経営を行わせてはならない。」と定め、名義貸しを明文で禁止している。


B 岡山県

岡山県条例、玉野市、総社市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 岡山県条例は、①地方公共団体、②宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を県内に有するもの、③その区域の面積が規則で定める面積を超えない小規模な墓地を設置しようとする者であって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの、のいずれかでなければならない旨定めている。
イ これに対して、玉野市、総社市の各条例は、①地方公共団体、②宗教法人、は同様であるが、③設置しようとする墓地の面積が規則で定める面積を超えない小規模なものであって、付近に利用することができる地方公共団体が経営する墓地がなく、かつ、当該墓地の設置につき規則で定める特別の事由があると認められるもの、のいずれかでなければならない旨定めている。山間の交通不便な地区における需要を考慮した規定であろう。
ウ 県、市の条例は、いずれも宗教法人の事務所の所在や活動期間等に関する規制を規定しておらず、緩やかと言えるが、公益法人の経営者たる資格を認めない点で特色のある規定と言える。
(2)事前協議・説明条項
岡山県条例は、①許可の申請に先立って、規則で定める事項を知事に届け出ること、②墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該事前届出に係る墓地等の予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を首長に届け出ること、③墓地等の経営等の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、墓地等の予定地に隣接する土地の所有者その他規則で定める者に対する説明会を開催すること、④説明会において、参加者から次に掲げる意見の申出があった場合は、墓地等の経営等の計画に、可能な限り当該意見を反映させるよう努めなければならないこと、を定めており、2 市の条例にも同様の規定がある。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
岡山県及び2 市の条例等には、特段の定めは見当らない。
イ 距離制限
岡山県条例は、設置場所の基準につき、①住宅、病院、診療所若しくは助産所その他人を入所させる施設で規則で定めるものの敷地から100m 以上離れていること(ただし、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合する特別の事由があると知事が認めるときは、この限りでない。)②飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がないこと、③墓地の区域内に災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと(ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等により支障がないと認められるときは、この限りでない)、旨規定している。
2 市の条例にも同様の規定がある。ただし、当然のことながら、特別の事由の判断は、市長に委ねられている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
岡山県条例は、構造設備の基準として、①墓地の境界(墓地の境界の内側に緑地帯を設ける場合には、当該緑地帯の内側)に障壁、密植した垣根等を設けること、②砂利敷きその他の方法によりぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1m 以上であって各墳墓に接続している通路を設けること、雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること、④給水設備及びごみ処理設備を設けることを規定する。
2 市の条例にも同様の規定がある。
県条例、市条例ともに、緑地に関する特段の定めは行なっていない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
県、市各条例ともに、「知事(市長)は、必要があると認めるときは、許可に条件を付することがで きる。」との規定がある。
(6)みなし規定
2 市の各条例には、この条例の施行の際現に岡山県知事に対し行われている申請その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によって行われている申請その他の手続とみなす旨の規定がある。
(7)その他
県、市各条例ともに、「墓地の経営者は、埋葬をさせるときは、墓穴の深さを2 以上とさせなければならない。」と規定している。この規定は、他県他市にもよく見られる規定である。


C 山口県

山口県条例及び山口市、萩市、宇部市等9 市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
ア 山口市条例は、「墓地等の適正な経営を行うことができると市長が認める者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。」として、①地方公共団体、②宗教法人のうち、登記された事務所を3 年以上市内に有している法人で、墓地又は納骨堂の経営をしようとするもの、③公益法人で、市内に事務所を有するもの、と定めている。
宇部市条例は、「墓地等の経営の許可を受けて墓地等を経営しようとする者は、利用者の安定的な利用に資するため、永続性及び非営利性を確保し、かつ、周辺の生活環境との調和に十分配慮することができる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。」として、①地方公共団体、②宗教法人のうち、登記された事務所を3 年以上市内に有するもの、③公益法人のうち、登記された事務所を市内に有するもの、と定めている。
岩国市条例は、特に上記のような前提を定めずに、①地方公共団体、②宗教法人のうち、市長が適当と認めるもの、③市長が特に適当等認める団体又は法人と、シンプルに定めている。
イ 県条例及びその他の条例には特段の定めは認められない。
(2)事前協議・説明条項
山口市条例が最も詳しいが、「許可の申請をしようとする者は、事前に墓地等の経営に係る計画について、市長に説明をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。」旨規定する程度である。また、岩国市条例が、「経営許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる書類を提出し、市長と協議しなければならない。」と定めている。
萩市は別途、事前協議要綱を定めており、防府市、下松市においても別途実施要項を定めており、「付近住民等との係争防止のために原則として着工の14 日前までに事前協議書を提出させるものとし、その手続については次のとおりとする。」旨定め、詳細な規定を行なっている。
その他の県、市条例には特段の規定は認められない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
山口市、宇部市、岩国市の各条例には、墓地を経営しようとする者が所有する土地であることを要する旨の規定がある。なお、下松市の実施要領には、「墓地等に係る土地については申請者の所有であることを原則とするが、止むを得ず第三者の所有する土地を使用する場合は当該墓地に係る賃貸借契約書等を添付させること。」との規定がある。
その他の県、市の条例等には特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
山口県条例は、①鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50m 以上、②住宅、学校、病院その他の多人数の集合する地から100m 以上離れた場所であること、県内の9 市の条例も、上記①②と同様の規定を定めたうえで、③土地は高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であることしている。
ウ 構造の基準・緑地制限等
山口県条例は、①周囲には、塀又は生垣が設けられていること、②幅1m 以上の通路が設けられていること、③雨水等の排水路が設けられていること、④周囲には、塀又は生垣が設けられていること。市条例においては、周囲には、塀又は生垣が設けられていることを定めている程度であり、宇部市条例においては、周囲は外部と明確な区画がなされ、かつ、外部から見通すことができない構造であることという規定が認められる。
いずれにせよ、県、市条例を通じて緑地に関する規定は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
各市の条例において、特段の規定は見当たらない。
(5)市長の裁量権
山口市条例において、「市長は、許可の決定に際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。」と定めている。また、同市条例は、「市長は、必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その職員に墓地又は納骨堂に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。」と定めている。墓埋法の規定を逸脱するものであること、既に指摘しているとおりである。
(6)みなし規定
山口市、岩国市、周南市の各条例に、「この条例の施行の日の前に、山口県規則規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。」旨の条項が認められる。
(7)その他
宇部市、防府市、下松市、岩国市、光市、周南市、山陽小野田市の各条例は、「埋葬を行う場合の覆土の厚さは、1m 以上でなければならない。」深さとしては、1.5m 以上を定めたものと解され、一般的な規定と言える。


D 鳥取県

鳥取市、松江市、浜田市の条例を検討することができた。

(1)経営主体に関する条項
松江市の許可取扱要領が、原則として松江市とするが、これによりがたい事情がある場合に限って次の者に許可を与えるものとするとして、①宗教法人(主たる目的に従い正常な行動をとっている宗教法人で、墓地等の経営を当該法人が主体的に行うものであること。イ墓地等の設置場所は、宗教法人の主たる事務所が所在する地域とする。ただし、主たる事務所が所在しない地域に設置する場合は、当該宗教法人の宗教活動の拠点(布教所)がその地域に設置され、宗教活動が行われている等、その実績が認められるものであること。)、②公益法人(「墓地経営を目的とする公益法人の設立許可基準」に適合するものであること)、③個人(既存の墓地を利用することが困難な場合で、墓地の設置計画と需要者の緊急性を考慮し、許可を行うものとする。)という詳細な規定を行なっているが、他の2 市の条例等には特段の規定は認められない。
(2)事前協議・説明条項
特段の規定は見当らない。
(3)距離・緑地制限等の敷地に関する遵守条項
ア 敷地の所有権条項
特段の規定は見当らない。
イ 距離制限
鳥取市条例は、「市民の宗教的感情に抵触せず、かつ、衛生上の適当な措置が講じられているときは、この限りでない。」としつつ、①人家から100m 以内の場所、②飲料水が汚染されるおそれのある場所、③その他市長が適当でないと認める場所、と規定する。
松江市条例は、「市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」との前提のもと、①公園、学校、病院その他これらに類する施設及び人家から100m 以上離れていること、②飲用水を汚染するおそれがない場所であること、③前2 号に掲げるもののほか、公衆衛生上の支障がないと認められる位置であることと規定する。
浜田市条例は、なるべく荒廃地を使用し、かつ、次の条件に該当する場合でなければならないとして、前記①、②の規定を行なっている。
まさに、3 市3 様であるが、①については、100m という一般的規定となっている。河川、湖沼、海との距離に関する規程はない。②飲料水を汚染するおそれがないこと、の規制に含まれていると言えよう。
ウ 構造の基準・緑地制限等
鳥取市条例は、構造設備につき、障壁その他の区域を明示する設備が設けられていること、死体等を円滑に運搬することができる通路が設けられていること、という規定を置いている。
松江市、浜田市条例は、①境界を明瞭にし、必要に応じ植栽等をすること、②通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造を有し、各墳墓に接続すること、③排水路は、雨水その他の地表水が貯留しない構造を有すること、④給水設備及びごみ処理設備を設けること、と規定している。なお、松江市条例では「ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定している。なお、浜田市条例にも後述するとおり、要件の緩和規定が存在する。
いずれにせよ、緑地帯の制限を行なう条例は見当らない。
(4)大規模霊園に関する規制
特段の規定は見当らない。
(5)市長の裁量権
浜田市条例は、市長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、その基準の一部を緩和することができるとの規定を置いている。
(6)みなし規定
松江市条例は、「この規則の施行の日の前日までに、島根県規則の規定によりなされた墓地経営許可証その他の許可証に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。」との規定を行なっている。
(7)その他
鳥取市条例は、墓地等の経営者及び管理者に対し、①埋葬に当たっては、土坑の深さを2m 以上とするよう、埋葬を行うものを指導監督すること、②改葬のための死体の発掘に当たっては、発掘した死体の防臭措置及び発掘場所の消毒を十分に行うよう、改装を行うものを指導監督すること、という詳細かつ具体的な規定を行なっている。県外の他市にもあまり見られない特色である。


E 島根県

検討できた条例はない。



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